【令和4年度から施行】社会福祉連携推進法人制度を徹底解説!

社会福祉連携推進法人制度」とは、令和4年度から施行される複数の社会福祉法人がグループ化した一般社団法人です。
社会福祉法人等が社員となり、福祉サービス事業者間の連携・協働を図るための取組等を行う新たな法人制度で、社会福祉連携推進法人の活用により、福祉・介護人材の確保や、法人の経営基盤の強化、地域共生の取組の推進などが可能となります。

目次

1.社会福祉連携推進法人とは

令和4年度から施行される社会福祉連携推進法人制度
社会福祉連携推進法人とは、複数の社会福祉法人がグループ化した一般社団法人です。

現在、様々な社会福祉のサービスが展開されていますが、これらは時代とともに複雑化しており、人手不足や人材育成、設備等、今後も多くのことに対応していく必要があります。

また、これまでの社会福祉法人間の連携方法として存在していたものは、
「社会福祉協議会や法人間の緩やかな連携」
「合併、事業譲渡」
の2つのみでした。

今後、同じ目的意識を持った複数の社会福祉法人でグループを作り、連携・協働化することで、より円滑に社会福祉の場を整えていくことを狙いとして、一歩踏み込んだ「社会福祉連携推進法人」が創設されることとなりました。

具体的には、社会福祉法人が社会福祉連携法人の社員(※)となり、
社会福祉連携法人は、6業務の中から一つ以上の業務を行い、
社員となった社会福祉法人に対し、社会福祉に係る業務の連携を推進するというものです。

※社員とは、法人運営に係る重要事項の議決機関であり、イメージとしては「会員」に近い形になります。

https://www.yubisui.co.jp/column/2021/09/23099/ より)

この記事では、主に厚生労働省から公開されている「社会福祉連携推進法人」の動画と資料を基に、ご説明していきたいと思います。

(引用・参照)厚生労働省ホームページ:社会福祉連携推進法人制度

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20378.html

2.社会福祉法人の現状

社会福祉法人とは、保育や介護などの「社会福祉事業を目的とする非営利組織」です。

その社会福祉法人について、現在の状況をおさらいしてみましょう。

社会福祉法人数の推移

令和元年度の全国の社会福祉法人数は、20,972件で、平成30年度から比べて60件増加しているようです。
平成20年度前後はその件数が急激に伸びており、その時期と比べると伸び率は鈍化していますが、引き続き増加しています。

これは、地域や社会の多様な福祉ニーズが多々あるということを示しています。
ニーズは多様化し、細分化され、また社会的な支援を必要としている人に対しては、継続的なサービスを提供していく必要が今後も続いていきます。


厚生労働省:「社会福祉連携推進法人の運営等について」資料3ページより

事業所における収益規模について

事業所ごとの収益規模については、

 1億円未満:14.1%
 1~2億円未満:26.4%

と、2億円未満の事業所が全体の約4割を占めています。
なお、収益規模の平均は約6億円で、10億円以上の事業所は全体の11.7%となっています。
これは、収益規模の小さい事業所の割合が多いということを示しています。

※出典:社会福祉法人電子開示システム(現況報告書(平成 31 年4月1日現在)等)データ


厚生労働省:「社会福祉連携推進法人の運営等について」資料4ページより

社会福祉法人の事業展開

参考:厚生労働省「社会福祉連携推進法人の運営等について」資料5ページより

このように、全体の3/4は単独事業分野を実施しています。
しかし、これを収益規模で考えると様相は大きく変わってきます。

参考:厚生労働省「社会福祉連携推進法人の運営等について」資料5ページより

参考:厚生労働省「社会福祉連携推進法人の運営等について」資料5ページより

つまり、収益規模が20億以上の場合は86%が複数の事業分野を実施していることがわかります。

社会福祉法人の合併について

社会福祉法人の合併は年間10~20件程度が認可されているのが現状です。

この理由としては、
 「業績不振法人の救済のため」という理由が最も多く、
次に
 「人材資源の効率化、合理化のため」と続いています。

かねてから言われている人手不足、そして一社会福祉法人では業績が思うように伸びなかったためというのが大きな理由となっているのです。


厚生労働省:「社会福祉連携推進法人の運営等について」資料6ページより

※厚生労働省社会・援護局福祉基盤課実施アンケート 結果(平成 31 年2月)

有効回答:52(一部項目に不備のある回答を含む。)


厚生労働省:「社会福祉連携推進法人の運営等について」資料7ページより

社会福祉法人にとっての課題をどう解決するか

これらの課題に対して様々な領域と手を取り合って連携したり、救済したりということも考えられますが、社会福祉法人という立ち位置がある以上、他の株式会社やNPO法人は簡単には参入しにくいという現実もあります。

そこで地域の多様化した福祉ニーズに応えながら、生産年齢人口の減少に伴う人手不足に対応し、経営基盤を強化していく。
そのために福祉サービス業間の連携が提示され、創設されることとなったのが「社会福祉連携推進法人」なのです。

厚生労働省が令和元年に取りまとめた「社会福祉法人の事業展開等に関する検討会 報告書」(座長:田中滋 埼玉県立大学理事長)では、このように報告されています(一部抜粋)。

「血縁、地縁、社縁といった共同体の機能の脆弱化といった社会構造の変化が起きており、子育てや介護、生活困窮など、福祉ニーズがますます複雑化・多様化してきている。」

「このため、社会福祉法人が、法人の自主的な判断のもと、地域における良質かつ適切な福祉サービスの提供を可能とし、社会福祉法人の経営基盤の強化を図るとともに、複雑化、多様化する福祉ニーズに対応する観点から、住民に身近な圏域で様々な地域づくりの活動に参画する非営利セクターの中核として福祉分野での専門性を活かし、地域住民の抱える様々な地域生活課題への対応を進められるようにするため、円滑に連携・共同化しやすい環境要因を図っていくべき。」

厚生労働省:「社会福祉法人の事業展開等に関する検討会 報告書」より

例えば、子育て、介護など「家」という単位で見れば同じ場所に存在することが、利用サービスという点から考えると組織が違うため、対応する施設が異なることがあります。
このような場合に各社会福祉法人が連携し合うことで、その福祉サービスはより円滑に進むことが期待できます。

また、後ほど詳しく説明しますが、共同で人材を確保したり、研修を行ったり、設備や物資を購入したりすることが可能であることが、この「社会福祉連携推進法人」の特徴となっています。

 3.社会福祉連携推進法人の概略

社会福祉連携推進法人について、厚生労働省の資料より以下抜粋します(改行は筆者による)。

◆社会福祉連携推進法人は、
 ①社員の社会福祉に係る業務の連携を推進し、
 ②地域における良質かつ適切な福祉サービスを提供するとともに、
 ③社会福祉法人の経営基盤の強化に資すること

を目的として、福祉サービス事業者間の連携方策の新たな選択肢として創設。

◆2以上の社会福祉法人等の法人が社員として参画し、その創意工夫による多様な取組を通じて、地域福祉の充実、災害対応力の強化、福祉サービス事業に係る経営の効率化、人材の確保・育成等を推進。

社会福祉連携法人の設立により、同じ目的意識を持つ法人が個々の自主性を保ちながら連携し、規模の大きさを活かした法人運営が可能となる。

※赤字が「社会福祉連携推進法人の運営の在り方等に関する検討会」(座長:田中滋 埼玉県立大学 理事長)で決まった事項(令和3年5月14日とりまとめ)

厚生労働省:「社会福祉連携推進法人の運営等について」より

この社会福祉連携推進法人は、以下6つの業務目的を掲げています。
この6業務の中から1つ以上の業務を行う必要があります。

① 地域福祉支援業務
② 災害時支援業務
③ 経営支援業務
④ 貸付業務
⑤ 人材確保業務
⑥ 物資等供給業務

各々の詳細については、この後詳しく説明していきますが、これまで単独では対応しきれなかった部分を「社会福祉連携法人」で補い合い、ノウハウを共有することで、各々の社会福祉法人もよりニーズに合った業務を遂行できるようになることが期待されます。

社員として参画できる法人の範囲

社会福祉連携推進法人には、2以上の法人が参画し、参画する社員の過半数は社会福祉法人であることが必要となります。

また、各法人は複数の社会福祉連携推進法人に参画することが可能です。

社会福祉連携推進法人のイメージ

介護施設における人材確保に活用する場合は、以下のイメージで説明されています。

<社員として「特別養護老人ホームA」「特別養護老人ホームB」「特別養護老人ホームC」が参画して、社会福祉連携推進法人を設立>

<設立した社会福祉連携推進法人にて>
 大学等福祉・介護人材養成施設への募集活動や合同説明会を開催
 合同の職員件中の実施、社員間の人事交流の調整

➡期待されること
 学生等への訴求力の向上
 福祉・介護人材の資質向上
 採用・研修コストの縮減


このようにこれまでは、費用、場所、人手などの理由から、自分たちの事業所だけでは開催が難しいと思われていた事案も、社会福祉連携推進法人を設立することで情報の共有なども図ることができ、より進めやすくなることが考えられます。

4.社会福祉連携推進業務 6つの事業目的について

次に、社会福祉連携推進法人で行う6つの業務について説明します。
これらは実施地域の範囲に制約はありません。
また、社員からの会費、業務委託等により業務を運営することになります。
さらに、社員である法人の業務に支障がない範囲で、職員の兼務や施設の利用は可能となります。

①地域福祉支援業務

①-1 地域福祉支援業務の概要

「地域福祉の推進に係る取組を社員が共同して行うための支援」のことで、以下の業務が該当します。
 
 ◇地域住民の生活課題を把握するためのニーズ調査の実施
 ◇ニーズ調査の結果を踏まえた新たな取組の企画立案、支援ノウハウの提供
 ◇取組の実施状況の把握・分析
 ◇地域住民に対する取組の周知・広報
 ◇社員が地域の他の機関と協働を図るための調整

厚生労働省:「社会福祉連携推進法人の運営等について」資料18ページより

地域で抱えている問題について、社会福祉連携推進法人にて実態等を調査・分析し、地域住民にとってより良い提案をしていくことを指しています。

①-2 地域福祉支援業務の具体例

「社会福祉連携推進法人の運営等について」資料18ページの中で、具体的な例として
「例えば月に1回、過疎地の高齢者と園児との交流を行うとともに、都市部のショッピングモールに買い物支援を行う取組を企画」とあります。

この企画に対して必要なことは様々ありますが、社員である社会福祉法人やNPO法人は例えばこのように連携し合うことができます。

「特別養護老人ホーム」は送迎車両や運転手を手配する
「障害就労支援施設」は付添職員を派遣する
「保育所」は交流会の場所の提供をする
「NPO法人」は物品の提供をする

①-3 地域福祉支援業務の目指すところ


『社会福祉連携推進法人の社員による新たな取組の実践により、地域福祉の充実に繋がる』

厚生労働省:「社会福祉連携推進法人の運営等について」資料18ページより

このように単独の社会福祉法人だけでは、なかなか取り組むことができなかった地域の福祉における課題について、普段行っている業務の一環として提供することができるようになることを目指していると思われます。

②災害時支援業務

②-1 災害時支援業務の概要

「災害が発生した場合における社員が提供する福祉サービスの利用者の安全を社員が共同して確保するための支援」のことで、以下の業務が該当します。
 
 ◇ニーズの事前把握
 ◇BCPの策定や避難訓練の実施
 ◇被災施設に対する被害状況調査の実施
 ◇被災施設に対する応急的な物資の備蓄・提供
 ◇被災施設の利用者の他施設への移送の調整
 ◇被災施設で不足する人材の応援派遣の調整
 ◇ 地方自治体との連絡・調整


厚生労働省:「社会福祉連携推進法人の運営等について」資料19ページより

昨今、様々な地域で自然災害における被災についてもよく聞くようになってきました。
日頃から災害時の備えは各施設で行われていると思いますが、災害状況や規模によっては各施設間の連携を行うことでよりスムーズに対応することができます。

②-2 災害時支援業務の具体例

「社会福祉連携推進法人の運営等について」資料 19ページでは具体的な例として、

 特別養護老人ホームBが被災した場合
 障害者支援施設AからBへ応援職員を派遣し、
 特別養護老人ホームCへ利用者を移送する。
 それらの調整を、社会福祉連携推進法人が行う。


といったことが挙げられています。

②-3 災害時支援業務の目指すところ

『福祉サービス利用者の安心・安全確保、災害時の事業継続の強化に繋がる』

厚生労働省:「社会福祉連携推進法人の運営等について」資料19ページより

被災時といった平時とは違う状況では、いち早い対応が求められます。その際にお互いのリソースを調整し合い、連携することで、利用者の安全をより早く確保できるようになります。

③経営支援業務

③-1 経営支援業務の概要

「社会福祉連携推進法人が社会福祉連携推進業務としておこなう「社員が経営する社会福祉事業の経営方法に関する知識の共有を図るための支援」のことで、以下の業務が該当します。
 
社員に対する経営ノウハウ等に関するコンサルティングの実施
賃金テーブルの作成等人事・給与システムに関するコンサルティングの実施
◇社員の財務状況の分析・助言
◇社会福祉法人会計に関する研修の実施等適正な財務会計の構築に向けた支援
◇社員の特定事務に関する事務処理の代行

厚生労働省:「社会福祉連携推進法人の運営等について」資料20ページより

これまで財務専門のコンサルティングを依頼したいと思っていても、そのための費用がなかったというケースもあったかと思います。
しかし、今回の社会福祉連携推進法人を設立することで、各施設の経営ノウハウ等を共有する機会が増えることが期待されます。

③-2 経営支援業務の具体例

「社会福祉連携推進法人の運営等について」資料の中にもありましたが、小規模法人の41%がICT活用で業務を軽減したいと回答されています。
しかし、“どのように業務に活用できるのかわからない”、“使いこなせるか不安”、“ICTツールの知識が無い”といった理由でなかなか導入することができないようです。
導入したいがコストが高いといった理由は上記のものよりパーセンテージが低く、
課題は「費用よりも知識ノウハウの不足である」といったことが話されていました。

お互いに相談し合ったり、ICTツールを開発している企業から一斉に研修を受ける場を設定したりといったことが、この社会福祉連携推進法人によってスムーズに行われ、業務の効率化を図ることができるのはないでしょうか。

③-3 経営支援業務の目指すところ

『福祉サービス事業者の経営の安定確保が期待』

厚生労働省:「社会福祉連携推進法人の運営等について」資料20ページより

利用者にとってより良い福祉サービスを提供するには、経営が安定していること、人材が確保できることなどが必要となってきます。
その基盤を支えるために、この経営支援業務を行えると良いのではないでしょうか。

④貸付業務

④-1 貸付業務の概要

社会福祉連携推進法人内において、社員である社会福祉法人に対する資金の貸付を行うことができるもの、となります。
認定所轄庁に対して認定申請を行う際には、

  • 貸付対象社員の事業計画(貸付金額、使途、返済スケジュールなど)
  • 貸付対象社員における予算・決算等の重要事項の承認方法
  • 返済の延滞時や不能時の取り扱いなど

を、社会福祉連携推進法人内で合意することが必要です。
また、貸付金の返済は3年が上限となっています。

④-2 貸付金の使途のイメージ

  • 施設・事業所に供する建物の修繕、軽微な改修
  • 従業員の採用、処遇改善に係る費用

貸付業務に関しては、「手続きフロー(22ページ)」や「当事者で合意すべき内容のイメージ(23ページ)」の詳細が、「社会福祉連携推進法人の運営等について」資料上で説明されているので、そちらをご参照下さい。

厚生労働省:「社会福祉連携推進法人の運営等について」資料

⑤人材確保等業務

⑤-1 人材確保業務の概要

「社会福祉連携推進法人が社会福祉連携推進業務として行う「社員が経営する社会福祉事業の従事者の確保のための支援及び資質の向上を図るための研修」のことで、以下の業務が該当します。
 
社員合同での採用募集
出向等社員間の人事交流の調整
◇賃金テーブルや初任給等の社員間の共通化に向けた調整
◇社員の施設における職場体験、現場実習等の調整
◇社員の施設における外国人材の受け入れ支援

厚生労働省:「社会福祉連携推進法人の運営等について」資料25ページより

これまで単独では行うことが難しかった、「人材」のための調整や研修を行いやすくなることが期待されます。

⑤-2 人材確保等業務の具体例

「社会福祉連携推進法人の運営等について」資料 25ページでは具体的な例として、

  • 大学等福祉・介護人材養成施設への募集活動
  • 合同説明会の開催
  • 求人募集広告・求人情報誌への掲載

などが挙げられています。
これまで自分たちの施設で行っていたノウハウの共有や、一方で採用等で抱えていた悩みなどを共有することでより広く人材を確保することができる可能性があります。

⑤-3 人材確保等業務の目指すところ

『学生等求職者への訴求力の向上、福祉・介護人材の資質向上、採用・研修コストの縮減が期待』

厚生労働省:「社会福祉連携推進法人の運営等について」資料25ページより

⑥物資等供給業務

⑥-1 物資等共有業務の概要

「社会福祉連携推進法人が社会福祉連携推進業務として行う「社員が経営する社会福祉事業に必要な設備又は物資の供給」のことで、以下の業務が該当します。
 
紙おむつやマスク、生国駅頭の衛生用品の一括調達
介護ベッドや車いす、リフト等の介護機器の一括調達
◇介護記録の電子化等ICTを活用したシステムの一括調達
◇社員の施設で提供される給食の供給

厚生労働省:「社会福祉連携推進法人の運営等について」資料26ページより

こちらでは、事業所毎に行っていた物資の調達を一括で行うことで、業務軽減が期待されます。
また、介護記録等のシステムを一括調達することで、同じ仕様のシステムを使用することができ、その研修なども一気に行えることが見込めます。

⑥-2 物資等供給業務の具体例

⑥-1で提示された業務が該当します。

⑥-3 物資等供給業務の目指すところ

『設備・物資の大量購入による調達コストの縮減が期待』

厚生労働省:「社会福祉連携推進法人の運営等について」資料26ページより

5.社会福祉連携推進法人におけるメリット・デメリット

最後に、令和4年から始まる社会福祉連携推進法人のメリットとデメリットをまとめます。

【メリット】
・それぞれの社会福祉法人の強みを活かすことができる
・人手不足、キャリア形成のために合同で取り組むことができる
・多様化する課題に取り組むことができる
・設備や専門職を活用することができる
・地域住民のニーズにより細かく対応できる

【デメリット】
・連携する際の相手先を見つけるのが困難な可能性がある
・経営判断の遅れが考えられる
・未知数の部分が多くあり、実施する際の相談先がわかりにくい

6.まとめ

複数の社会福祉法人が連携し合って、より多くの方に向けた細かなサービスが提供できるようになること、そこで働く職員の業務軽減が図れることなどを目的とされて創立される「社会福祉推進連携法人」。
多くのメリットが考えられますが、一方でまだまだ認知されていない部分も多く、これから実際に動こうとなった場合には様々な課題も出て来ると思われます。

まずは今回ご紹介した内容を踏まえ、どのようなことができるかイメージしてみることから始めてみてはいかがでしょうか。

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