介護現場の課題を解決し
スタッフ定着を創るチームICT

【令和6年度】
山形県鮭川村
生産性向上推進体制加算・処遇改善加算について

目次

まずはシフト表Excelから生産性向上!
(🎁無料テンプレートDL)

生産性向上を目指す第一歩として、シフト表の効率化は非常に重要です。当社では、エンジニアがExcelのスキルを活かし、効率よくシフト表を作成できるテンプレートを開発しました。このテンプレートは無料でダウンロードしてお使いいただけますので、ぜひ活用してみてください。
また、皆様からのフィードバックをもとに、このExcelテンプレートをさらに改良し、より便利なものにしていきたいと考えています。使用してみた感想や改善のご希望がありましたら、ぜひお気軽に以下のメールアドレスまでお寄せください。

carez-cs@brightvie.me

皆様の声をお待ちしております!



 今すぐダウンロード!
(フォーム入力不要)

生産性向上推進体制加算とは?

生産性向上推進体制加算、ご存じですか?
これは、介護サービス事業所が生産性向上を目指して取り組む体制を整備した際に受けられる加算です。労働力不足が深刻化する介護業界では、ICTの導入や業務プロセスの改善などを通じて業務効率を向上させることが求められています。この加算は、介護職員の負担軽減やサービスの質の向上を目的とし、生産性向上を具体的に進める取り組みを促進する仕組みです。

具体的には、ICTの活用による記録作業の効率化や、業務分担の見直し、スタッフの働きやすい環境作りなどが対象となります。また、生産性向上を推進する責任者を配置し、計画的な取り組みを進めることが要件となります。この加算の取得により、介護現場の効率化が進むとともに、職員の定着率向上や利用者へのサービスの充実が期待されています。取り組み内容の実施状況は報告が求められ、透明性を確保した運用が求められます。

介護における生産性向上を理解しよう!

一般的に、生産性向上というと、限られたリソースでより多くの成果を出すこと、つまり効率性や業務のスピードアップに重点が置かれます。製造業やオフィス業務などでは、生産プロセスを効率化したり、コストを削減したりすることが主な目的です。しかし、介護の現場では、それだけでは十分ではありません。介護における生産性向上は、単なる効率化を超えた視点が求められるのです。
	
厚生労働省が定義する介護現場の価値とは、「一人でも多くの利用者に質の高いケアを届けること」です。そのために求められるのが、生産性向上の取り組みです。生産性向上とは、単に効率を上げるだけでなく、介護サービス全体の質を高め、現場で働く職員の負担を軽減しながら、より多くの利用者に適切なケアを提供できる体制を整えることを指します。
具体的には、ICTの活用による業務効率化やスタッフの業務分担の見直し、職場環境の改善などが挙げられます。これにより、介護サービスの価値が高まり、利用者だけでなく介護職員にとっても働きやすい環境が実現します。
厚労省は、こうした取り組みを促進するために補助金や加算制度を整備しており、各事業所が計画的に実施することを推奨しています。このように、生産性向上は介護現場全体の価値を高めるための重要な鍵と位置付けられています。

介護の価値を高めるための取組は大きく3つ

では、介護の価値を高めるためにはどのような取組があるのでしょうか?
介護の生産性向上の取り組みは、現場の基盤をしっかり整えた上で段階的に価値を高めていく流れになっています。まず最初のステップは、現場の基盤を支える3つの取り組みです。


これらの取り組みによって「働く人のモチベーション向上」や「楽しく働ける職場づくり」が進められます。職員がやりがいを感じ、働きやすい環境が整えば、人材の定着や確保が実現し、現場が活性化されるといった流れです。
最終的には、これらすべての取り組みがつながり、介護サービスの質の向上という成果に結びつきます。そして、介護現場全体の価値を高め、利用者により良いケアを届けることが可能となるのです。

介護職員処遇改善加算とは?

介護サービスに従事する介護職員の賃金改善に充てることを目的に、介護報酬に加算して支給する制度です。

つまり・・「キャリアアップの仕組みを作ったり、職場環境の改善を行ったりした介護事業所に対して、国(地方自治体)が介護職員の賃金を上げるためのお金を支給する」というものです。

支給されたお金は、全額、介護職員の賃金改善に使う決まりになっています。

処遇改善加算を取得するためには「キャリアパス要件」と「職場環境等要件」の算定要件を満たす必要があります。要件を多く満たしている事業所ほど加算率が高くなります。

介護職員等特定処遇改善加算とは?

2019年からは、介護職員の確保や定着につなげるため、処遇改善加算に加え、特定処遇改善加算が創設されました。
これは、経験・技能のある職員に対し、更なる処遇改善を目的として設けられた加算制度です。前述の処遇改善加算に上乗せして加算が行われます。

具体的には、
「勤続年数10年以上の介護福祉士について月額8万円の賃上げ、又は年収440万円(役職者を除く全産業平均水準)以上となる賃金増を行う」というものです。
  • 勤続年数を計算するにあたり、同一法人だけでなく、他法人や医療機関等での経験等も通算して考えてよいことになっています。
  • また、10年以上の勤続年数でない人でも、すでに事業所内で設けられている能力評価や等級システムを活用する等により、業務や技能等を勘案して対象とするなど、各事業所の裁量により柔軟に設定が可能です。
介護士の技術や勤続年数を考慮し、賃上げを行うことで、給与面での不満から退職を考えている介護士の離職を防ぎ、必要な人材の確保と定着につなげるための制度となっています。

「介護職員処遇改善加算」と
「介護職員等特定処遇改善加算」どう違う?

この2つの加算の大きな違いは対象職種の違いです。

介護職員処遇改善加算は、介護職員全般を対象としているのに対し、
介護職員等特定処遇改善加算は、主に勤続年数が長く、経験や技能に優れた職員を対象にしています。

「改善加算」算定要件について

算定要件について、詳細にまとめた記事がこちらにございますのでよろしければ合わせてどうぞ!

「介護職員処遇改善加算のポイントを徹底解説! 令和4年10月スタートの介護職員等ベースアップ等支援加算も先出しご紹介!」

自治体ホームページ

具体的な申請の方法など詳細は、各自治体のホームページをご参照ください。
https://www.vill.sakegawa.yamagata.jp/kenko/kaigo-fukushi/81