介護職員処遇改善加算とは?
介護サービスに従事する介護職員の賃金改善に充てることを目的に、介護報酬に加算して支給する制度です。
つまり・・「キャリアアップの仕組みを作ったり、職場環境の改善を行ったりした介護事業所に対して、国(地方自治体)が介護職員の賃金を上げるためのお金を支給する」というものです。
支給されたお金は、全額、介護職員の賃金改善に使う決まりになっています。
処遇改善加算を取得するためには「キャリアパス要件」と「職場環境等要件」の算定要件を満たす必要があります。要件を多く満たしている事業所ほど加算率が高くなります。
介護職員等特定処遇改善加算とは?
2019年からは、介護職員の確保や定着につなげるため、処遇改善加算に加え、特定処遇改善加算が創設されました。
これは、経験・技能のある職員に対し、更なる処遇改善を目的として設けられた加算制度です。前述の処遇改善加算に上乗せして加算が行われます。
具体的には、
「勤続年数10年以上の介護福祉士について月額8万円の賃上げ、又は年収440万円(役職者を除く全産業平均水準)以上となる賃金増を行う」というものです。
- 勤続年数を計算するにあたり、同一法人だけでなく、他法人や医療機関等での経験等も通算して考えてよいことになっています。
- また、10年以上の勤続年数でない人でも、すでに事業所内で設けられている能力評価や等級システムを活用する等により、業務や技能等を勘案して対象とするなど、各事業所の裁量により柔軟に設定が可能です。
介護士の技術や勤続年数を考慮し、賃上げを行うことで、給与面での不満から退職を考えている介護士の離職を防ぎ、必要な人材の確保と定着につなげるための制度となっています。
「介護職員処遇改善加算」と
「介護職員等特定処遇改善加算」どう違う?
この2つの加算の大きな違いは対象職種の違いです。
介護職員処遇改善加算は、介護職員全般を対象としているのに対し、
介護職員等特定処遇改善加算は、主に勤続年数が長く、経験や技能に優れた職員を対象にしています。